(名称)
第1条 当協議会は、情報通信協議会(Association of Advanced Informatics(AAI))と称する。
(所在地)
第2条 当協議会は、日本経済大学高橋文行研究室内に置く。
(目的)
第3条 情報通信協議会(以下、本協議会と呼ぶ)は、高度で、最先端の情報通信関連に関して、お互いに研鑽をはかるとともに、博士課程学生など若手研究者を育成することを目的とする。
(会員の資格)
第4条 会員資格は下記の通りとする。
4.1 本協議会の会員は情報通信分野における学位(博士)取得者とする。
4.2 会員資格の取得については幹事会が推薦し、総会で承認する。
4.3 幹事会が必要と認めた場合には会員資格を抹消する。
(本協議会の収支)
第5条 本協議会の目的に照らし、繰入金、入会金及び寄付金を幹事会で承認し、本協議会の収入とする。
第6条 本協議会の目的に照らし、表彰、特別講演、学位論文印刷、記念品、本協議会運営等に関わる経費を幹事会で承認し、本協議会の支出とする。表彰等の詳細は,別途,附則にて定める。
(本協議会の運営と管理)
第7条 運営と管理は下記の方法による幹事会が行う。
7.1 本協議会の運営と管理は、会長1名、幹事数名、監査役1名、創立者1名による幹事会が行う。
7.2 会長、幹事及び監査役の退任・新任は、幹事会が提案し、総会の承認を得る。
7.3 幹事会は必要の都度、会長が召集し、本協議会の運用にあたる。
7.4 監査役は本協議会の会計監査を行い、総会で報告する。
(総会)
第8条 総会は年1回開催し、会計報告、新任幹事選任等の承認を行う。
(本協議会の運用の手続)
第9条 本協議会の収入の手続は、第3条の目的に照らし、入金するものとする。入金手続きは別途、附則にて定める。
第10条 本協議会の支出の手続は、第3条の目的に照らし、支出申請書を本協議会の幹事会へ提出するものとする。
(規約の改廃)
第11条 本規約の改廃は、幹事会で立案し、総会の承認を得なければならない。
(本協議会の施行日)
第12条 本協議会は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年 4月 1日
令和 2年10月24日改正